自分らしく、最期まで
~老後支援サービス~
超高齢化社会において、老後を考えて準備しておこうとの意識が高まっています。まだまだ元気と思っていても、いざ介護が必要になったとき、認知症になってしまったときには、もはや自分で思うように動けなくなってしまっているものです。
自分はどういう風に年を取りたいか、介護が必要になったときはどうしたいか、財産を誰に残したいか、どんな最期を迎えたいか・・・老後にまつわる様々なことを、いまの内から準備しておきましょう。
おひとりさまの老後の生活も心配ですね。今は家族があっても、最後はおひとりさまになる可能性は誰にでもあります。ホームロイヤーは、日ごろからコミュニケーションをとることで希望を伝えやすく、時には法的な助言を求めることもできる、頼りになる存在です。
老後支援の様々なメニュー
☆これらを組み合わせて、
状況に合わせて活用していくのがおすすめです
見守り・財産管理契約、ホームロイヤー契約
こんな方におすすめします
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一人暮らしで、突然倒れたらどうしようか心配
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不動産を持っていて、いつでも気軽に法的なアドバイスを聞ける人が欲しい
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今は元気だけど、介護が必要になったとき、頼れる人がいない
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体が弱ったときに、財産を管理してもらいたい
☆任意後見契約とセットで契約し、本人の状況に合わせて移行していく形にするのがおすすめです
【Aさんの場合】
一人暮らしのAさんは、部屋の中で転倒して怪我をしたことをきっかけに、見守り契約を締結しました。定期的に弁護士と面談しながら、ライフプランノートを作成、見直し、老後の過ごし方や終活についても自分の希望を伝えました。
要介護になってからは、弁護士とケアマネージャーとで連携しながら、Aさんを見守りました。
警備会社の見守りサービスも活用したので、再び倒れた時もすぐに病院に行くことができ、入院の手続も弁護士が関与しました。
任意後見契約
こんな方におすすめします
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不動産や金融資産などの財産が一定程度ある
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頼れる子どもや親族がいない
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認知症になったとき、自分で選んだ人に後見人になってもらいたい
☆見守り・財産管理契約とセットで契約し、本人の状況に合わせて移行していく形にするのがおすすめです
【法定後見との違い】
法定後見は、後見が必要になった方の財産を勝手に処分できないために必要に迫られた親族が申立てる場合がほとんどです。判断能力が衰えても、親族が後見開始を申立てるとは限りません。
親族が申立をした場合でも、親族間に争いがある場合などは、第三者の後見人(弁護士などの専門職)が裁判所により選任されることがあります。
任意後見は、あらかじめ自分で選んだ人を将来の後見人として指定しておきます。任意後見人の候補者となった者は、後見が必要になったと判断した場合は、後見監督人の選任を申立て、後見を開始する義務があります。
死後事務委任
こんな方におすすめします
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身寄りがなく、亡くなった後のことをやってくれる親族がいない
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自分の葬儀のことは自分で決めておきたい。死装束もお気に入りの衣装にしたい
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お墓のこと、住居の片付けのこと、友人知人への連絡なども頼んでおきたい
【意外と大変!人生の後始末】
財産の処分については、遺言書で遺言執行者を示しておけば、財産の移転をやってくれます。
しかし、人が遺すものは、財産ばかりではありません。住居の片付けに始まり、ライフライン・各種サービスなどの契約関係、お墓のことなど、細々とした後始末も意外に大変です。クレジットカード決済で頼んだ定期便が次々と送られて…なんてことも。これらは相続人がなければ、しばらく片づけられないままとなってしまいます。相続人がある場合でも、あらゆる契約関係をすべて把握して処理するのは大変です。
あとは野となれ…とならないように、できるだけ整理して、後に託しておきたいものです。